先に「違法ダウンロード刑罰化で変わることと変わらないこと」として、改正著作権法について書きました。
しかし、改正著作権法で変わるのはダウンロード刑罰化だけではありません。もう一つ大事な「DVDリッピングの規制」についても書いておきたいと思います。
何が規制されるの?
「暗号化によるアクセスガードの回避」が違法になります。
具体的には、DVDのDRMを解除した複製や、B-CASカードで保護された番組を、改造B-CASカード等で視聴・録画する行為がこれにあたります。
複製は全て駄目なの?
コピーコントロールCD(CCCD)等の、コピーガードを回避しての複製は以前から違法でした。
それに加えて、今回の改正著作権法で、コピーガード・アクセスガードを問わず複製は禁止になりました。
普通の方法では複製できないDVDもCCCDも同じ物のような気がしますが、著作権上では「コピーガード」と「アクセスガード」という事で区別されていたようです。
たとえば通常の音楽CDのような、コピーガードやアクセスガードが無く通常の方法で複製可能なメディアは、今回の規制には当たりません。
何らかの方法で、通常の方法ではコピーができない物を複製する事はNGで、特殊なソフトや機材を使わなくてもコピーできる物をコピーすることは問題ないと覚えておけば大丈夫かと思います。
(もちろん、個人使用目的が大前提です。)
違反するとどうなるの?
ダウンロード刑罰化と混同されがちですが、こちらの複製には罰則自体はありません。
ただし、コピーガードやアクセスガードを回避する機器やソフトウェアの配布や販売は刑事罰の対象になります。
以前に複製した物はどうなるの
改正著作権法の規制は2012年10月1日の施行後の行為が対象になり、それ以前にさかのぼっては適用されません。
ですので、自分で購入した商品のバックアップ等の目的で、これまでに複製したDVDがある場合、それを持ち続ける事には問題はありません。
まとめ
・DRMを解除したDVDの複製が違法に。
・B-CASカードで保護された番組を、改造B-CASカード等で視聴・録画する事が違法に。
・コピーコントロールCD等、コピーガードを回避した複製は以前から違法。
・これらは、違反した場合にも罰則は無い。
・改正著作権法施行前にさかのぼっては適用されない。
・コピーガードやアクセスガードを回避する手段を提供した場合は刑事罰の対象に。